◎ 安全運転管理者等の届出義務(法第74条の3第5項)
自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者を選任したときは、選任の日から15日以内に、公安委員会に届け出なければなりません。
解任したときや、届出事項に変更があった場合も同様の手続きが必要です。
[届出要領]
愛知県警察本部のホームページ、「安全運転管理者等の届出手続き」をご覧
いただき、必要書類を用意して管轄警察署の交通課にお届けください。
1 必要書類(入手先)
・ 安全運転管理者に関する届出書 (ダウンロード又は警察署交通課窓口)
・ 履歴書 (ダウンロード又は警察署交通課窓口)
・ 自動車の運転管理経歴書 (ダウンロード又は警察署交通課窓口)
・ 運転記録証明書 (自動車安全運転センター)
警察署で「運転記録証明書等の申込み用紙」を受領して郵便局で振り込むか、
自動車安全運転センター(052-805-0625 )へ直接お申込みください。
・ 運転免許証の写し又は住民票等 (市区町村等)
2 届出先
自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署交通課
※ 詳しくは愛知県警ホームページ(安全運転管理者等の届出手続き)をご覧いただく
か、管轄警察署へお問い合わせください。