安全運転管理者について

安全運転管理者制度の概要

 現代における様々な企業活動の場面で自動車の活用は重要な役割を果たしていますが、自動車の使用は常に交通事故という危険性を孕んでいます。その危険性を排除するため、道路交通法は使用者(事業主)に対して「車両等の使用者の義務」を定めています。

車両等の使用者の義務(道路交通法第74条、第74条の2)
 

 社員がその車両を運転する場合、道路交通法等に定められた安全な運転に関する事項を遵守させることなど。

 しかし、使用する自動車の数が多数である場合には、現実的に使用者がこの個々の義務を果たすことが困難であるため、事業所ごとに安全運転管理を行う責任者(安全運転管理者)を指定し、その者(安全運転管理者)によって事業所における交通安全教育等、交通事故防止のための措置を講じることとされました。
 これが昭和40年6月の法改正で制度化された「安全運転管理者制度」(道路交通法第74条の3)です。その後も社会情勢の変化に伴って改正され、今日に至っていますが、これまでの交通事故の減少に大きな役割を果たしてきました。

使用者の義務

(1)  安全運転を励行させる義務
  ※ 道路交通法第74条、第74条の2

(2)  安全運転管理者等を選任する義務
  ※ 安全運転管理者等の選任

(3)  安全運転管理者等の届出義務
  ※ 安全運転管理者等の届出手続

(4)  安全運転管理者等に対する権限付与
 使用者は、選任した安全運転管理者等に対して、交通安全教育等を行うために必要な権限を与えなければなりません。
  ※ 道路交通法第74条の3第7項

(5)  安全運転管理者等に法定講習を受講させる義務
 使用者は、安全運転管理者等が効果的な安全運転管理、交通安全教育等を行うため、公安委員会が行う講習(法定講習)を受けさせなければなりません。
  ※ 道路交通法第74条の3第8項

安全運転管理者の業務

 安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために、事業所等の業務に従事している運転者に対する安全教育や、自動車の安全な運転に必要な業務を行わなければなりません。

(道路交通法74条の三・第2項、第3項)

安全運転管理者の業務内容

運転者の適性の把握
  自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識を把握する。 
道路交通法や命令の規定、また、道路交通法の規定に基づく処分に対する運転者の遵守状況を把握する。 
   
運行計画の作成 
  最高速度違反、過積載運転、過労運転及び放置駐車違反の防止など安全運転の確保に留意した運行計画を作成する。 
   
危険防止のための交替運転者の配置
  運転者が長距離運転や夜間運転に従事する場合に、疲労等により安全な運転が継続できないおそれがあるときには、あらかじめ交替運転手を配置する。 
   
異常気象時の安全運転の確保
  異常気象、天災等により、安全な運転ができないと認められるときは、運転者に対する必要な指示をするとともに、安全運転を確保するための措置を講ずる。  
   
点呼・日常点検による安全運転の確保
  これから運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、日常点検を実施させるとともに、飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれがないか確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与える。  
   
運転日誌の備付けと記録 
  運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付けるとともに、運転を終了した運転者に記録させる。
   
運転者の安全運転指導
  運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識など安全運転を確保するため必要な事項について指導を行う。