安全運転管理者等の選任義務
道路交通法では、安全運転・運行に必要な指導・業務を行わせるために、一定数の
自動車を使用する使用者は、使用の本拠ごとに安全運転管理者・副安全運転管理者を
選任することが義務付けられています(法第74条3第1項、第4項)。
自動車の使用者は、使用している自動車の台数に応じて、安全運転管理者等を選任
しなければなりません。
次に該当する事業所は、それぞれ安全運転管理者、副安全運転管理者を選任して、
愛知県公安委員会に届け出なければなりません。
安全運転管理者
定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
その他の自動車を5台以上使用している事業所(自動二輪車1台は0.5台で計算)
自動車運転代行業者については、営業所ごとに選任することが必要です。
副安全運転管理者
20台以上の自動車を使用している事業所(40台以上は、20台ごとに1人を加える。)
自動車運転代行業者については、10台以上で選任し、20台以上は10台ごとに1人を加える。
安全運転管理者等の資格要件
安全運転管理者
年齢20歳(副安全運転管理者を選任しなければならない場合にあっては30歳)以上で、次のいずれかに該当する者
1 運転管理実務経験2年以上
2 公安委員会の行う教習修了者は、運転管理実務経験1年以上
3 公安委員会が認定した者
副安全運転管理者
年齢20歳以上で、次のいずれかに該当する者
1 運転管理実務経験1年以上
2 運転経験3年以上
3 公安委員会が認定した者
安全運転管理者等の欠格事由
1 公安委員会の解任命令により解任された日から2年を経過していない者
2 過去2年以内に次の違反行為をした者
・ ひき逃げ
・ 酒酔い運転、麻薬等運転、酒気帯び運転、飲酒運転をするおそれがある者への
車両等・酒類の提供、飲酒運転を知りながらの同乗、無免許運転、無免許運転に
かかわる車両の提供、無免許運転車両への同乗
・ 自動車の使用制限命令違反
・ 運転者に対して、酒酔い・酒気帯び運転、無免許運転、自動車を離れて直ちに
運転することができない状態にする行為等を命じ、又は、運転者がこれらの危険
な運転をすることを容認する違反