安全運転管理者等の届出手続

 ◎ 安全運転管理者等の届出義務(法第74条の3第5項)

 自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者を選任したときは、選任の日から15日以内に、公安委員会に届け出なければなりません。
 解任したときや、届出事項に変更があった場合も同様の手続きが必要です。

[届出要領]
 愛知県警察本部のホームページ、「安全運転管理者等の届出手続き」をご覧
いただき、必要書類を用意して管轄警察署の交通課にお届けください。

 1 必要書類(入手先)
  ・ 安全運転管理者に関する届出書  (ダウンロード又は警察署交通課窓口)
  ・ 履歴書             (ダウンロード又は警察署交通課窓口)
  ・ 自動車の運転管理経歴書     (ダウンロード又は警察署交通課窓口)
  ・ 運転記録証明書         (自動車安全運転センター)
     警察署で「運転記録証明書等の申込み用紙」を受領して郵便局で振り込むか、
    自動車安全運転センター(052-805-0625 )へ直接お申込みください。
  ・ 運転免許証の写し又は住民票等  (市区町村等)

 2 届出先
   自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署交通課

 ※ 詳しくは愛知県警ホームページ(安全運転管理者等の届出手続き)をご覧いただく
        か、管轄警察署へお問い合わせください。