安全運転管理者等の選任

安全運転管理者等の選任義務

 道路交通法では、安全運転・運行に必要な指導・業務を行わせるために、一定数の
自動車を使用する使用者は、使用の本拠ごとに安全運転管理者・副安全運転管理者を
選任することが義務付けられています(法第74条3第1項、第4項)。

 自動車の使用者は、使用している自動車の台数に応じて、安全運転管理者等を選任
しなければなりません。
 次に該当する事業所は、それぞれ安全運転管理者、副安全運転管理者を選任して、
愛知県公安委員会に届け出なければなりません。

 

安全運転管理者
 定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
 その他の自動車を5台以上使用している事業所(自動二輪車1台は0.5台で計算)
 自動車運転代行業者については、営業所ごとに選任することが必要です。

副安全運転管理者
 20台以上の自動車を使用している事業所(40台以上は、20台ごとに1人を加える。)
 自動車運転代行業者については、10台以上で選任し、20台以上は10台ごとに1人を加える。

安全運転管理者等の資格要件

安全運転管理者

 年齢20歳(副安全運転管理者を選任しなければならない場合にあっては30歳)以上で、次のいずれかに該当する者
  1 運転管理実務経験2年以上
  2 公安委員会の行う教習修了者は、運転管理実務経験1年以上
  3 公安委員会が認定した者

副安全運転管理者

 年齢20歳以上で、次のいずれかに該当する者
  1 運転管理実務経験1年以上
  2 運転経験3年以上
  3 公安委員会が認定した者

安全運転管理者等の欠格事由

  1 公安委員会の解任命令により解任された日から2年を経過していない者
  2 過去2年以内に次の違反行為をした者

   ・ ひき逃げ

   ・ 酒酔い運転、麻薬等運転、酒気帯び運転、飲酒運転をするおそれがある者への
    車両等・酒類の提供、飲酒運転を知りながらの同乗、無免許運転、無免許運転に
    かかわる車両の提供、無免許運転車両への同乗
   ・ 自動車の使用制限命令違反
   ・ 運転者に対して、酒酔い・酒気帯び運転、無免許運転、自動車を離れて直ちに
    運転することができない状態にする行為等を命じ、又は、運転者がこれらの危険
    な運転をすることを容認する違反