安全運転管理モデル事業所活動

安全運転管理モデル事業所活動実施要領

1 目的
  道路交通法施行規則に定める安全運転管理者の業務を効果的に推進して交通事故の防止を図り、その成果を各事業所及び地域に普及させることを目的とする。

2 委嘱期間
  委嘱の日から翌年の3月31日まで

3 委嘱者
  警察署長及び地区協議会長

4 委嘱の方法
  警察署長及び地区協議会長の連名委嘱状を交付する。

5 安全運転管理モデル事業所看板の掲出
  安全運転管理モデル事業所に委嘱された事業所は、当協議会が交付する看板を掲出する。

6 推進事業
  地区協議会又は当協議会の事業計画に沿った事業を推進する。

7 モデル事業所活動の結果報告
  活動結果は、翌年4月30日までに報告してください。
  ※ 「安全運転管理モデル事業所活動の結果(報告)(ワード)

8 活動状況の広報
  活動状況を機関誌「AAKK」で紹介します。

9 表彰
  当協議会で施策評価を行い、優秀な事業所を表彰します。

  ※ 「安全運転管理モデル事業所活動の概要(PDF)」はこちらから