1 法定講習の受講義務
自動車の使用者は、公安委員会から安全運転管理者等の法定講習の通知を
受けたときは、安全運転管理者等にその講習を受講させなければならない
(法第74条の3第8項)。
これにより、年1回、安全運転管理者の方は終日、副安全運転管理者の方は
半日の法定講習を受講しなければなりません。
2 法定講習の受講場所
法定講習会の通知は、事業所を管轄する警察署から行います。
開催日の1ヶ月ほど前に自動車の使用者宛に届きますので、指定された
日時・場所で受講してください。
講習手数料は、安全運転管理者の方は4,500円、副安全運転管理者の方は
3,000円です。
※ 講習会場の変更
会場収容人員の調整を行い、地域の情勢を踏まえた講習内容に配慮して
おりますので、可能な限り指定された会場での受講をお願いします。
なお、指定された日時・場所で受講できない場合は、他の講習会場でも受講
できます。