◎ 法定講習会の日程(令和6年度)
  (1)安全運転管理者講習会(PDF)
     オンライン講習の概要(PDF) 
 (注)令和6年度安全運転管理者講習時間変更のお知らせ
  (2)副安全運転管理者講習会(PDF)
         オンライン講習の概要(PDF)  
                                                                                                                        

 

◎ 法定講習のページを刷新
  特に 「2 法定講習関係資料のリンク先」
     「3 法定講習関係のFAQ(質問と回答)」
 を充実させましたので、ご活用ください。

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★ 令和6年度 事業計画
  令和6年度の事業計画(案)は、3月26日(火)に開催された社員総会で承認されました。
  ○ 事業計画一覧表 全 1頁
  ○ 事 業 計 画 全15頁

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★ 「アルコール検知器使用義務」及び「安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則の強化」について
 1 アルコール検知器使用義務 ⇒ 令和5年12月1日適用開始
   延期されていた検知器を用いた酒気帯び確認の規定については、令和5年12月1日から適用されました。
   ◎ 「安全運転管理者等によるアルコール検知器を用いた確認について
     (愛知県警察本部交通部交通総務課長)

   ○ チラシ:アルコール検知器の使用義務化(PDF)

  ※ リンク先 ① 警察庁WEBサイト「安全運転管理者の業務の拡充等」
         ② 警察庁交通局交通企画課長通達(PDF)

 2 安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則の強化
   令和4年の道路交通法改正により、安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則が引き上げられました(令和4年10月1日施行)。
  ※ 5万円以下 → 50万円以下

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◎ 安全運転管理者制度に関する手続の一部変更 ← PDFへのリンク

 1 安全運転管理者選任届等の届出がインターネットでもできます。(R4.1.4~)
 2 安全運転管理者証が廃止されます。(R4.1.1~)

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◎ 安全運転管理者等の届出手続き(愛知県警察HPへのリンク)

  ☆ 安全運転管理者の選任・変更に伴う申請様式
    安全運転管理者に関する届出書(Excel)
    安全運転管理者に関する届出書記載例(PDF)
注)1 事業所の名称変更、住所変更についてはこの書類(様式)に入力し、両面印刷してください。
  2 安全運転管理者の選任・交代についてはその他の書類を提出する必要がありますので、上記県警HPをご確認ください。

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☆ 電動キックボードに関する愛知県警提供資料
 ① 通知文:担当(PDF・1頁)
 ② 特定小型原動機付自転車に係る主な交通ルール(PDF・34頁)

 

★ 岡山県警察取材記事(月刊 自動車管理10月号掲載)
 ~ あなたの電動キックボードに関する認識は正しいか?
    制作:(株)企業開発センター・交通問題研究室
    掲載誌:「月刊 自動車管理」

 

 

【 私たちの課題 】
  安全運転を習慣とすること
  そのための努力を惜しまないこと

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《 メッセージ 》 私たち安全運転管理協議会は、交通事故を減らすだけではなく、会社の業務活動全体にも良い結果をもたらす安全運転管理のあり方を提案します。
 私たちがこれから取り組んでいくべき交通安全活動とは、交通安全というものに新たな価値を見いだし、その価値観を共有することによって新しい交通環境を創出しようとするものです。  会員募集中!

1 愛知県警察交通安全サポーター「交通事故防止コンサルタント:上西一美さん」のドラレコ動画

   (1)  歩行者保護

   (2)  二輪車の交通事故防止

   (3)  高齢歩行者の交通事故防止 

   (4)  高齢自転車の交通事故防止

   (5)  子どもの交通事故防止 

   (6)  見とおしの悪い交差点の交通事故

   (7)  夜間の歩行者との交通事故

   (8)  歩行者との交通事故防止(ドライバー向け)

   (9)  交差点の交通事故防止「右折時のリスク」  

 

2 横断歩行者保護 ~  ダイヤマーク をご存じですか? ~

 ★足助チャンネル★ ラリーカーも「とまってくれてありがとう」

  愛知県警交通安全教育チーム “あゆみ” の動画

 ○ ドライブレコーダー事故映像活用動画(チラシ)

 ☆ ダイヤマークの先には横断歩道がある(ポスター)
 ☆ ダイヤマークをご存じですか?(チラシ)

 

3 「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」
  愛知県では、令和3年3月に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定されました。また、令和3年10月からは、同条例により自転車乗車用ヘルメットの着用努力義務及び自転車損害賠償責任保険等への加入義務の規定が施行されました。
  ※ 自転車交通安全教育用パンフレット
   ・ 子供向け(PDF)
   ・ 大人向け(PDF)

[アルコールチェックの義務化に伴う運転日誌の様式案]

 令和4年4月1日から安全運転管理者の業務に
   運転者の酒気帯びの有無の確認記録の保存
が追加されます。
 これに伴い、記録の保存方法の1例として(株)企業開発センターから運転日誌の様式を提案していただきました。
 アルコール検知器使用の義務化は12月1日から施行されますが、これを踏まえた様式になっていますので、参考にしてください。

 ※ 様式のダウンロードはこちらから → Excel(車両ごと) Excel(運転者ごと)

 ※ 警察庁の通達はこちらから → 警察庁通達PDF

 

★ 聴くコラム
  機関誌「AAKK」の編集雑記が「月刊 自動車管理」に掲載され、朗読動画になりました。
  ⇒ 題名をクリックしてご視聴ください。

 ● 2024年 4月号 「車内は職場
  仕事中の車内は職場ですから、事務所と同じように、誰に見られても恥ずかしくない言動を心がけるべきです。しかも、そこは上司のいない職場なのですから、安全運転を続ける職員を育てることとは、常に誠実で的確な仕事ができる社員を育てることと同じです。

 ● 2024年3月号 「原因帰属論
  「原因帰属論」とは、発生した結果について、その原因をどのように考えるか、その結果どうなるのかを考えること。その考え方を安全運転に当てはめた場合、こんな答えが出てきます。
 ⇒ 交通事故を減らすために不足しているものは知識ではありません。
   私たちドライバーに不足しているものとは、それを本気で考えて実行しようとする意識なのです。

 ※ 「聴くコラム」バックナンバー → 参考資料

  制作:(株)企業開発センター・交通問題研究室
  掲載誌:「月刊 自動車管理」

 

〇 「AAKK」編集雑記 ~ 2024年  4月号「安全運転管理者の社会的役割

  ◎ 編集雑記バックナンバー

 

☆ 小冊子 ~ [交通安全の価値を考える]

  機関誌「AAKK」の編集雑記が「月刊 自動車管理」に掲載され、冊子(¥198)になりました。

  ※ 会員割引(-10%)適用申込書

◎ 「あおり運転」の厳罰化(2020′ 6/30 施行)「妨害運転罪」
  他の車両等の通行を妨害する目的で「あおり運転」を行うと「妨害運転罪」
  → 3年以下の懲役、50万円以下の罰金
   + 免許取消し(2年間)
  ※ 「あおり運転」を受けた場合は 回避避難110番 !
    → ドライブレコーダーも有効です
 ・ 県警HP「STOP! あおり運転!!」  ・ 「あおり運転」PDF(警察庁作成)  

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◎ 「ながら運転」「スマホ運転」の絶対禁止! ⇒ 2019′ 12/1 罰則強化

 「ながら運転」「スマホ運転」による交通事故の急増を背景として、これらの罰則強化を含む改正道交法が12/1に施行され、一般的な普通車の違反は点数が1点から3点、反則金は6千円から1万8千円へと3倍になります。これは25km/h以上の速度違反と同じ点数・反則金額です。  
 自動車の安全性能が急速に進化する今日、罰則の有無強弱で自分の行動を規制するのではなく、私たち自身の良心に基づいて車を運転することが期待されています。
 「ながら運転」「スマホ運転」は事故に直結する大変危険な運転であるだけではなく、将来の交通環境にも深刻な悪影響を与える極めて危険な運転行動です。
 法が厳罰化されたからではなく、私たち自身の良心に基づき、今日から「ながら運転」「スマホ運転」の絶対禁止に取り組みましょう。
 ・ 県警HP「ながらスマホ」 ・ 編集雑記「スマホ運転」 ・ 「ながらスマホ」罰則強化PDF

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◎ 歩行者保護 を始めとした交通安全意識の定着
 歩行者の安全を守るのは私たちドライバーの役目であり、自動車の安全性能が向上している今日こそ、私たちの安全意識を高めることが求められています。
 子どもたちに「横断歩道を渡りなさい」と教えるのであれば、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいれば必ず自動車が止まる、そんな交通環境を創るのは私たち大人の仕事です。
 ※ 毎月10は「横断歩道の日」です!

☆ 資格外無免許運転に注意!
  普通免許だけの人が運転できる中型・準中型自動車は免許取得年月日によって異なります。
 ◎  普通免許取得年月日 ⇒ 運転できる車両
  1 H19. 6. 1 以前      ⇒ 総重量8t・積載量5t未満
  2 H19. 6. 2 ~ H29. 3.11   ⇒ 総重量5t・積載量3t未満
  3 H29. 3.12  以後      ⇒ 総重量3.5t・積載量2t未満
 ※ この制限を超えた自動車を運転すると「無免許運転」として2年間の免許取消処分となります。

 ☆ 県警PDF  ★ 免許種別と運転できる自動車

矢橋昇先生の交通安全随想 『交通を通して社会が見えるⅡ』
 長年にわたって安全運転管理者講習の講師を務めていただいている交通評論家:矢橋昇先生の新しい交通安全随想集が出版されました。
 機関誌「AAKK」に連載された随想のうち、2010年からの71話を抜粋、加筆修正した随想集です。
 ※ 紹介ページへ  出版社HPへ